2018-03-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
任免協議についてですけれども、幹部職員を任免する際に、あらかじめ適格性審査を経て幹部候補者名簿に掲載されている者の中から任命権者たる各大臣が作成した人事案について、内閣総理大臣及び官房長官と協議を行うということです。
任免協議についてですけれども、幹部職員を任免する際に、あらかじめ適格性審査を経て幹部候補者名簿に掲載されている者の中から任命権者たる各大臣が作成した人事案について、内閣総理大臣及び官房長官と協議を行うということです。
○塩川委員 適格性審査の実施、幹部候補者名簿の作成、まあ、ここまで人事局が行って、そこからの任免協議については人事検討会議で行うということで、官房長官が主宰をし、三副長官で行うということです。
任命権者である各大臣が行った人事評価結果等の客観的資料に基づき、あらかじめ定められた客観的な基準に照らし、官房長官が当該職員の幹部候補者名簿への記載の可否について判断を行うことを基本としており、当該審査は公平中立に行われる仕組みとなってございます。 次に、その後の任免協議についてでございます。
任免協議の手続は、任命権者である各大臣が、あらかじめ適格性審査を経て幹部候補者名簿に記載されている者の中から、あらかじめ閣議決定をしております採用昇任等基本方針に基づき人事案を作成し、内閣総理大臣と官房長官に協議を行い、その結果に基づき人事案を決定するものであり、複数の視点から人事案がチェックされ、中立性、公平性が担保される仕組みとなっております。
まず、適格性審査においては、任命権者である各大臣が行った人事評価結果等の客観的資料に基づき、あらかじめ定められた客観的な基準に照らし、官房長官が当該職員の幹部候補者名簿への記載の可否について判断を行うことを基本としており、当該審査は公平中立に行われる仕組みとなってございます。
幹部公務員の一元管理に絡めて、幹部候補者名簿の作成あるいは適格性審査のベースは、あくまで人事評価に基づいて、能力、実績に基づいて行う。そういった実績がない民間人については、専門的な知識の高い人事専門家の意見を聞くということで、こういった名簿の作成あるいは適格性審査に係る政令につきましては、人事院が意見を言って、その意見を尊重するということで運営されているものというふうに考えております。
その中身は、適格性審査において私が各大臣が実施する人事評価の客観的資料によって審査対象者が幹部職にふさわしい能力を有しているか否かを確認をし、この審査をパスした者のみが幹部候補者名簿に記載されることになっています。
法案の中には何も書かれていないわけですから、これは運用に委ねられると思いますが、例えば適格性審査とか幹部候補者名簿の作成とか標準職務遂行能力の判断基準などに、このジェンダー平等の視点、あるいは先ほど言いましたポジティブアクションを考える、また、これは幹部候補育成課程というものが今度導入されるようですけれども、その対象者の選定や判定又は研修の実施において、この女性参画、男女共同参画の視点をしっかりと踏
○秋野公造君 幹部候補育成課程は適正な人数になるようにということ、そして、幹部候補者名簿については適格性審査の推薦を積極的に行うようにということでありますけれども、この改正法案、前回もお伺いをしました法案第六十一条九第二項第六号ハには、この幹部候補育成課程においては、所掌事務に係る専門性の向上を目的とした研修を行うということになっておりますが、専門性を重視するのであれば、そもそも、育成課程に属するかどうかというときに
私は、この三回の質疑におきまして、公務員のキャリアアップ、すなわち幹部候補育成課程や適格性審査、あるいは、任用においては選考採用の議論などを通しながら専門性を高めていく必要性について見解を伺ってまいりましたが、まず、幹部候補育成課程の具体的内容、もしも詰まっていたら教えていただきたいということと、どれぐらいの規模になるのかということ、これ、あわせて、幹部候補者名簿に記載される者の規模と併せてまずは伺
まず第一に、幹部職員の人事管理の一元化でありますけれども、法案では、内閣総理大臣の委任を受けた内閣官房長官が幹部職についての適格性審査を行った上で幹部候補者名簿を作成をし、任命権者である各大臣が内閣総理大臣、内閣官房長官と協議して幹部職員の任命を行うというふうにされているわけでありますが、ここで問題となるのは、果たして内閣官房長官が、各府省にまたがる幹部職員あるいは各大臣が推薦した者について、正確で
この適格性審査なんですが、対象となりました部内の職員自身の適格性審査の経過がどうなっているのかということ、あるいは自身が幹部候補者名簿に記載をされているのかどうかということにつきましては、そもそも通知をされているものでしょうか。あるいは、本人が、自分がいわゆる名簿に載っているのでしょうかということを問い合わせれば教えてもらえるような立て付けになっているのでしょうか。伺いたいと思います。
御指摘の適格性審査の結果あるいはその幹部候補者名簿の記載についてでございますが、これらにつきましては具体的な人事を行うに当たっての検討過程でございまして、本人に通知すること、あるいは本人の求めに応じて通知することは想定していないところでございます。
また、幹部候補者名簿については、こうした適格性審査の結果、標準職務遂行能力を有することが確認された者を幹部候補者として記載することといたしております。 適格性審査や幹部候補者名簿の作成は、能力・実績主義の下で、このような客観的な判断材料、客観的な判断基準に基づいて行われる仕組みであり、客観性は担保されていると考えております。
○国務大臣(稲田朋美君) 幹部候補者名簿に記載するのは官房長官でありますので、理論的には、名簿作成権者は官房長官でありますので、その任命権者の意見と違うこともあり得ると思います。
適格性審査につきましては、幹部職員を含め、幹部候補者名簿に記載された者に対して定期的に適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新することとしております。この審査の頻度につきましては政令で定めることとしておりますが、現時点では毎年一回実施することを想定しております。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命権者が、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づいて行うこととします。 また、幹部職員の任用を適切に行うため必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。
今回の法案においては、国家公務員制度改革基本法に沿って、各府省の部長、審議官級以上の幹部職員の人事に関し、適格性審査や幹部候補者名簿、任免協議といった法律に基づく仕組みを構築し、内閣で一元的に管理を行うこととしております。この一元管理の仕組みによって、内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置を実現し、縦割り行政の弊害を排して各府省一体となった行政運営が確保されるものと考えております。
適格性審査及び幹部候補者名簿の作成について、中立公正の観点からお尋ねがありました。 適格性審査においては、人事評価結果等の客観的な資料により、審査対象者が必要な標準職務遂行能力を有しているかどうかという客観的な基準により確認することとしております。また、幹部候補者名簿については、適格性審査の結果、標準職務遂行能力を確認された者を幹部候補者として記載する仕組みであります。
もう一つ確認したいと思いますが、六十一条の三、これは採用だとかそういったところの規定なんですけれども、幹部職の話ですね、幹部候補者名簿に記載されている者からの任用ですが、民主党案、政権にいたときにつくった条文ですが、そのときは、内閣との一体性の確保にも配慮して任用を行うという一文が加わっていたんです。それが残念ながら今回抜けてしまっているんですね。
○稲田国務大臣 内閣人事局また今回の法案の趣旨からすれば、内閣全体の視点を有する観点からのチェックを行い、適切と判断された人物が幹部候補者名簿に記載されることになるというふうに考えております。また、任免協議において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、内閣の重要政策に対応した人材配置の観点から意見を述べるようになるというふうに思います。
今回の各党の公務員制度改革関連法案等を拝見させていただくに、一つの大きな共通点は、内閣における適格性審査や幹部候補者名簿の作成あるいは内閣人事局の設置という、縦割り行政の打破ということにつながる施策が共通のものとして見られます。
今法案においても、適格性審査や幹部候補者名簿の作成に当たっても人事院の意見を聞く、さらに、級別定数の設定等については、意見を聞きながらもそれを尊重するという、意見を聞くとか尊重する、そういった形で、意見を聞いても聞かないというのはなかなかやりにくいんじゃないかということで、相当きちっとした、ある程度の機能が担保されているのではないかなというふうに感じております。
例えば、六十一条の二の幹部候補者名簿に載っかっている方が幹部職員ということになるわけでありますが、この幹部候補者名簿というのは、随時、適格性審査を行って更新する、こうあります。これは、更新の結果、適格性がなくなった、標準職務遂行能力を有しないというふうになった場合にどうなるんですか。
○奥野(総)委員 確認ですが、そうすると、適格性審査を行って、幹部候補者名簿に載せられないということになると、幹部職員から管理職への降任というのは、この七十八条の原則に従って、あるということですね。
○奥野(総)委員 要するに、幹部候補者名簿に載るときは適格性だ、実際任用の段階にはそこは適性評価の結果を考慮してなるということで、よろしいのでしょうか。
まず、第六十一条の二におきまして、適格性審査と幹部候補者名簿の作成に関する政令は、人事院の意見を聞いて定めることとされております。人事行政の公正の確保の観点から、適格性審査と幹部候補者名簿の作成に関する政令につきましては、人事院から表明された意見を尊重する必要があるのではないかと考えますが、大臣の御認識を伺います。
○川淵政府参考人 今、委員から御指摘がありました適格性審査、それから幹部候補者名簿の作成、任免協議の具体的な内容についてお答えいたします。 適格性審査でございますけれども、内閣総理大臣の委任を受けました内閣官房長官が、現職の幹部職員それから任命権者が推薦した者、これらを対象に、幹部職員として一般的に求められる能力を有しているかどうか、これを審査するものであります。
続きまして、幹部候補者名簿につきましては、能力が低下するという場合があります。さまざまな要件があられると思いますが、幹部候補者名簿からその場合外すとか、厳正な見直しというのもあってもいいのではないかと思います。必要とも思います。 こうした幹部候補者名簿の見直しの具体的な方法につきまして説明を求めます。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命権者が、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づいて行うこととします。 また、幹部職員の任用を適切に行うために必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。
○中川国務大臣 今回の法案では、適格性審査に合格をして幹部候補者名簿に記載されている者の中から、内閣総理大臣及び内閣官房長官と任命権者が協議をして幹部人事を行う仕組みとしております。
○中塚副大臣 今回の法案ですが、適格性の審査に合格をして幹部候補者名簿に記載をされている人の中から、内閣総理大臣及び内閣官房長官、それと任命権者が協議をして幹部人事を行うということになっておりますが、公正に行われなきゃいかぬというのは至極当然でありますし、大変重要なことです。先ほど大臣からも御答弁がありましたが、公正に行うということはまず法律に明記をしてございます。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から行うものとし、内閣の重要政策を実現するため内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があるときは、内閣総理大臣または内閣官房長官が任命権者に協議を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、任命権者が内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行うこととしております。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から行うものとし、内閣の重要政策を実現するため内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があるときは、内閣総理大臣または内閣官房長官が任命権者に協議を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、任命権者が内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行うこととしております。
私どもも、今回その幹部候補者名簿から具体的な任命を行う上で、やはり実務的にどういうことを行えば、どういう資料なりを整えれば的確な任命ができるのかということはこれから詰めていかなくてはならないと思います。
○糸数慶子君 次に、適格性審査、そして幹部候補者名簿の作成についてでありますが、今後提出される法案は労働基本権の付与等の大きな課題に対応するものであり、その立案には最低でも現在と同程度の人員が必要とされるのではないかというふうに思います。
○大臣政務官(階猛君) これは幹部候補者名簿と呼んでおりますけれども、この幹部候補者名簿は、六百に上る幹部職のポストにどういった方がふさわしいかと、その候補者のプールでございますから、多分六百よりは相当程度多い方たちの名前がリスト化されているものだということで御理解いただければと思います。
○公述人(山本清君) 私はちょっと実は悩んでおるんでございますが、いわゆる幹部候補者名簿が五百人とか六百人とか言われておりますものですから、その中でそれのデータベースがどういうふうになるのかどうかということと、その中から本当に一番適任者が民主的あるいは公正中立的に選ばれるのをどうするのかというのは、まさしく飯尾公述人の言葉にありますとおり運用に懸かっておるというふうに思っておりますが、ただ、それにいたしましてももう
また、今回の法案においては、この幹部職員人事の弾力化のほか、幹部職員人事の一元管理の仕組みを導入しておりまして、本府省の部長級以上の幹部職が職務を遂行する上で共通に必要とされる能力の有無を判断する適格性審査を行うこととし、その基本的な進め方については、これまで述べさせていただきましたとおり、民間有識者等の意見も伺いながら、客観的かつ公正な実施の確保に努め、適格性審査に合格し幹部候補者名簿に記載されている
したがって、総務省、人事院等からの機能移管については、この抜本的な改革の中で検討することが適当であると考えておりまして、今回の法案においては、内閣人事局が適格性審査、幹部候補者名簿の作成、任免協議などに関する事務を担うこととしており、組織編成に関する機能を移管せずとも、幹部職員人事の一元管理を実現し、官邸主導で適材適所の人事を柔軟に行うことが可能としております。 以上でございます。
今回の法案により新たに設置される内閣人事局は、幹部職員人事の一元管理を実現し、官邸主導で適材適所の人事を柔軟に行えるようにするため、適格性審査、幹部候補者名簿の作成、任免協議などに関する事務を担うほか、公務員制度改革を総合的かつ集中的に行う観点から、これまで国家公務員制度改革推進本部事務局が担ってきた改革推進機能も一体的に所掌することとしております。
この適格性審査がどういうものか余りイメージがわかないのですが、本法案では、内閣の人事管理機能の強化を図るため、幹部職員人事の一元管理に関する規定として適格性審査や幹部候補者名簿、それらを創設していくということになっています。 そこで、まずその適格性審査とはどのような審査なのか、審査の内容と具体的な審査方法をお示しいただきたいと思います。
先ほど申し上げましたとおり、社会経済の変化に対応して複雑多様化する行政課題に迅速かつ的確に対応するためには、幹部職員について官邸主導で適材適所の人事配置を柔軟に行っていくことが必要であるという認識に立っておりまして、このために今回の法案において、幹部職人事を弾力的に行うことを実質的に可能にするために、事務次官級、局長級、部長級の官職を同一上の職制上の段階に属するものとみなした上で、幹部候補者名簿について